(2)前項のレンタル料は経済事情の変動、または家賃値上がりにより不相当となった時はこれを改
定する。
第3条(転貸しの禁止)
乙は第三者にレンタルをさせてはならない。
第4条(規則の遵守)
(1)乙はダンススタジオ内での土足は禁止し、素足または上靴を使用しなければならない。
スタジオ内で飲食物は持ち込んではならない。
(2)音響器材については必要なところ意外は触ってはならない。
(3)スタジオ退室時には電灯・エアコン・ガス(湯沸かし器)の消し忘れがないよう戸締りは責任をもって
行なわなければならない。
第5条(修繕費の費用負担)
甲は必要な修繕は行うが、乙の責に帰すべき事由により生じた修繕費用はすべて乙が負担する。 |